東部地区住民協議会は、自主グループの育成・
発展をはかり、地域住民間のコミュニケーションを
すすめるため、自主グループの範囲と基準を定め、
施設利用の便宜を供与するためのものです。
● 対象となる団体・サークル
1. 自主グループとして認定する団体、サークルは、
5名以上の会員を有し、かつ会員の過半数が三鷹市民であること。
2. 団体・サークルの代表者または連絡責任者が、
会則第二条に定める構成区域内(牟礼・北野・新川二丁目、三丁目及び六丁目の内、新川中原住民協議会に含まれる地域を除く。)に居住するものであること。
3. 団体・サークルの規約および会員名簿を有すること。
4. 自ら営利事業を行い、または他の営利事業に団体、
サークルの名称を利用させるものではないこと。
●登録
1. 自主グループとしての認定を受けようとする団体、サークルは、
会則、会員名簿を添えて、毎年2月末日までに登録申込書を
事務局に提出しなければならない。
ただし、4月以降に認定を受けようとする団体、サークルについては、
毎月の末日とする。
2. 提出された登録申込み書は、役員会で審査の上、
受理と決まったときは受理通知書を、不受理と決まったときは、
不受理通知書を、申込み団体、サークルの代表者または連絡責任者に
通知するものとする。
3. 登録の有効期限は、登録の時期に拘り無く、その年度の末日までとする。