連雀コミュニティ・センターは、三鷹市が三鷹市コミュニティ・センター条例に基づき、新しいコミュニティを醸成する場(媒体)として設置された施設です。同条例に基づき、地域における公共的団体である連雀地区住民協議会(以下「本会」という。)が管理運営しております。この施設は三鷹市のコミュニティ行政の理念に従って、建設プランから完成まで、そして管理運営も住民主体の方式が採られています。したがって、地域住民自らの施設として、また、私達のコミュニティ形成の核となる施設ですので、この「連雀コミュニティ・センター利用のきまり(以下「利用のきまり」という。)」をしっかり守り、お互いに責任と連帯感をもって利用しましょう。
第1 用語の意味
この「利用のきまり」で使用する次の用語の意味は、次の各号に定めるとおりです。
(1) 利用資格者 三鷹市民及び三鷹市内に在勤又は在学する人
(2) 団体利用 5人以上で構成する団体の利用をいいます。ただし、団体の構成員の
半数以上が利用資格者であること及び利用申込者が利用資格者であることが要件となります。
(3) 登録自主グループ 本会の定めた「
自主グループ認定要綱(PDF 74KB)」により認定されたグループをいいます。
(4)個人利用 団体利用以外の利用をいいます。
第2 利用できる人の範囲
(1) 第1− (1)に定める利用資格者
ただし、使用手続きを必要とする施設を利用できるのは、16歳以上の利用資格者(高校生の場合は、学生証の提示が必要)です。なお、小・中学生の利用には、保護者又は18歳以上の利用資格者(以下「付添者」という。)による使用手続き及び利用中の同伴が必要です。
(2)その他、本会が適当と認めた人。
第3 開館時間
(1) 月〜土曜日 午前10時から午後9時まで
ただし、付添者のいない小・中学生は、次の区分によります。
中学生 午後7時まで
小学生 ア.春分の日から秋分の日の前日午後6時まで
イ.秋分の日から春分の日の前日午後5時まで
(2) 日曜日 午前10時から午後5時まで
第4 休館日
(1) 毎週木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律第2条に規定する「国民の祝日」及び第3条第3項に規定する休日
(3) 振替休館日(前号の「国民の祝日」又は休日が木曜日に当たるときはその翌日とし、休館日が連続するときは、最後の休館日の翌日とする。)
(4) 年末年始(12月29日〜1月3日)
(5) その他住民協議会が必要と認めた日
第5 各施設別の利用者区分、使用時間および申込受付期間
1 団体利用の申込受付期間は次の各号の区分によります。
(1) 登録自主グループ 利用日の6週間前から当日まで
(2) 一般団体 利用日の4週間前から当日まで
2 各施設により異なります。別表1[体育館]、別表2[その他の施設]をご覧ください。ただし、
体育館の申込受付は前日までとし、予約のない団体区分は当日個人利用として開放します。(PDFファイル)
1、
別表1[体育館]
2、
別表2[その他の施設]
第6 利用の申込方法
1 団体利用
(1) 申込受付期間に事務局で、団体名を明示のうえ、「連雀コミュニティ・センター利用申込書」により利用手続きをしてください。受付時間は、午前10時から午後8時30分(日曜日は、午後4時30分)までです。
(2) 施設の利用は、1使用時間区分が原則ですが、当該施設の使用時間区分終了後、他団体の予約がない場合は延長使用が可能です。ただし、体育館、音楽練習室は除きます。
2 個人利用
(1) 浴室 浴室入場券[100円]を購入のうえ、本会が発行する「入浴利用券」を事務局に預けて入浴してください。
(2) 図書貸出 本会が発行する登録カードによりお借りください。
(3) プール プール入場券[大人200円、小・中学生50円]を購入のうえ、「プール利用申込書」に添付し、入場の際にプールの受付に提出してください。1回の利用は、プール入場券を購入してから2時間以内です。詳しくは、プール開催期における「プール利用のきまり」をご覧ください。
(4) 体育館 個人利用の時間区分に利用することができます。必ず室内用運動靴を履いてください。
(5) 音楽練習室 団体利用のない時間区分に限り利用することができます。ただし、1日1区分とし、延長利用はできません。団体利用申込と同様の手続きをしてください。
(6) 工芸室 団体利用のない時間区分に限り利用することができます。団体利用申込と同様の手続きをしてください。
(7) 次の施設は、申込手続きの必要はありませんが、入口に備え付けの統計用紙に必要事項を記入してください。
【ロビー/2階ラウンジ、娯楽室、幼児・子ども室、体育館の個人利用時間】
第7 料理実習室の利用
料理教室等の開催に利用できますが、調理した料理の室外への持ち出しはご遠慮ください。ただし、本会がその必要を認めた場合はこの限りでありません。
第8 団体利用の承認
利用の承認は、申請の順序によります。ただし、申込受付開始時に利用申込日の使用時間区分が重複した場合は、抽選により決定する場合があります。
利用を承認したときは、「連雀コミュニティ・センター利用承認書」を申請者に交付します。その際に管理上必要な条件を付すことがありますのでご協力をお願いします。利用承認書は、使用当日に事務局に提示し、使用終了後に裏面の「利用報告書」欄を記入のうえ提出してください。
第9 団体予約枠数の制限
同一団体は、原則として1週間につき1使用時間区分の予約に限ります。ただし、登録自主グループ
については、体育館を除いた施設において1週間につき連続した2使用時間区分まで予約が可能です。
第10 優先利用
次の各号に該当する事業・総会等は、申込受付期間及び使用時間区分について、他の使用に優先して受付け、また使用時間区分を継続して使用することがあります。
(1) 本会が主催する事業
(2) 三鷹市が主催又は後援する事業
(3) 町会、自治会、マンション管理組合等地域組織の総会
(4) その他、本会が特にその必要を認める事業
第11 利用の不承認
次の各号に該当する場合には、利用が認められません。ただし、第10各号に規定する事業は、この限りでありません。
(1) 個人又は団体が主催して、不特定多数の者を勧誘して行う集会及び行事の会場として使用する場合
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき
(4) 企業活動、物品の販売及び営利に類する行為と認められるとき
(5) その他、コミュニティ・センターの設置目的にそぐわないもので不適当と認められるとき
第12 利用承認の取り消し
次の各号に該当する場合には、利用の承認を取り消すことがあります。
(1) 虚僞の申請及び使用条件に違反したとき
(2) この「利用のきまり」に違反したとき
(3) その他、本会が使用を不適当と認めたとき
第13 利用者の遵守事項
(1) 使用時間区分を守ること。
(2) 施設、設備及び器具を大切に取扱い、汚したり、壊したりしないこと。
(3) 使用を終了したときは、直ちに設備等を原状に回復すること。
(4) 料理実習室、工芸室、茶室、喫煙所以外で火気を使用しないこと。
(5) ごみは、各自持ち帰ること。
(6) 物品の販売その他営利に類する行為をしないこと。
(7) 酒類は、飲用できません。ただし、本会の承認を得た場合に限り、その範囲で認められます。
(8) 喫煙所以外での喫煙はできません。
(9) 次の施設では、飲食ができません。
音楽練習室、図書室、体育館及びプール(水分補給は可 ※キャップ式の容器に入った飲み物に限る)
(10) その他、他人に迷惑を及ぼし、施設内の秩序をみだすような行為をしないこと。
第14 賠 償
施設、設備及び器具等をき損した場合には、その損害を賠償していただきます。
第15 その他の注意事項
(1) センター内で起きた盗難その他の事故についての責任は負いかねますので、十分にご注意ください。
(2) 当センターには、一般利用者向け駐車場がありませんので、自動車でのご来館はご遠慮ください。
(お身体の不自由な人など、移動に配慮が必要な場合は、事前にご相談ください)
(3) 事故防止のため、工芸室等各室に団体(個人)の所有物を置かないでください。損害などが発生しても、当センターでは一切責任を負いません。
(4) ご利用の際、当住協役員・職員等が管理運営上の必要性により入室する場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。