第1 用語の意味
この「利用のきまり」で使用する次の用語の意味は、次の各号に定めるとおりです。
(1) 利用資格者 三鷹市民及び三鷹市内に在勤又は在学する人
(2) 団体利用 5人以上で構成する団体の利用をいいます。ただし、団体の構成員の
半数以上が利用資格者であること及び利用申込者が利用資格者であることが要件となります。
(3) 登録自主グループ 本会の定めた「
自主グループ認定要綱(PDF 74KB)」により認定されたグループをいいます。
(4)個人利用 団体利用以外の利用をいいます。
第2 利用できる人の範囲
(1) 第1− (1)に定める利用資格者
ただし、使用手続きを必要とする施設を利用できるのは、16歳以上の利用資格者(高校生の場合は、学生証の提示が必要)です。なお、小・中学生の利用には、保護者又は18歳以上の利用資格者(以下「付添者」という。)に手続き及び利用中の同伴が必要です。
(2)その他、本会が適当と認めた人。
第5 各施設別の利用区分、使用時間および申込受付期間
1 団体利用の申込受付期間は次の各号の区分によります。
(1) 登録自主グループ 利用日の6週間前から当日まで
(2) 一般団体 利用日の4週間前から当日まで
2 各施設により異なります。別表1[体育館]、別表2[その他の施設]をご覧ください。ただし、
体育館の申込受付は前日までとし、予約のない団体区分は当日個人利用として開放します。(PDFファイル)
1、
別表1[体育館]
2、
別表2[その他の施設]